自転車防犯登録について
自転車は、便利で手軽な乗り物として広く利用されていますが、路上における駐輪・放置による通行の妨げや盗難等の誘発など、
様々な問題が生じています。
一方、平成6 年6月20 日には、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と、自転車防犯登録を受けることが義務づけられています。
自転車を購入された方々は、自転車の盗難防止及び被害に遭った場合の早期発見・早期回復のためにも、ご協力よろしくお願いし
ます。
防犯登録の利点
〇盗難に遭った場合、被害者の氏名等から自転車のデータを調べることができ、自転車の特定が可能になります。
〇放置自転車に対して、登録番号等から所有者のデータを調べることができ、早期返還することが可能になります。
〇自転車利用者が万一事故にあい、身元や連絡先が分からない場合には防犯登録から身元の特定や家族に連絡することが出来ます。
防犯登録の手続きについて
自転車を購入した販売店で登録する事ができます。
防犯登録を行っていないお店や、インターネット等で購入した自転車については、最寄りの警察署内にある
防犯協会で登録をする事ができます。
【手続きに必要なもの】
●登録をする自転車本体
●身分確認ができるもの(運転免許証、保険証、学生証等)
●防犯登録手数料 600円
注)・必ず、自転車を使用されるご本人が登録を行ってください。
(ご本人以外では、同居する親族の方に限ります。)
・譲り受けた自転車の場合、前の所有者の防犯登録が抹消登録されていなければ、抹消登録の手続きをされた
後に「新規登録」を行ってください。
既に登録済みのデータのうち、登録者自体の【氏名】【住所】【電話番号】の内容を変更できます。
譲渡等で他名義に変更することはできません。
※ただし、登録者と同居する親族間の場合のみ、変更ができます。
※住所の変更は、熊本県内住所への変更に限ります。
【受理条件】
●申出者が、「登録者」又は「登録者と同居する親族」であること。
●「既に登録済みのカード(お客様用または販売店用)」があること。
注)・受理条件のどちらも満たしていないときは、受付ける事ができません。
既に登録済みのデータを抹消します。
【自転車の譲渡】 【廃棄処分】 【下取り】 【県外転居】
の際には、抹消登録が必要です。
【受理条件】
●自転車本体を持参していること。
●身分確認ができること。
●「既に登録済みのカード(お客様用または販売店用)」があること。
注)・受理条件のいずれも満たしていないときは、受付ける事ができません。